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自動車税の還付について

自動車を廃車(抹消登録)等を行った場合に自動車税が還付される仕組みになってます。
年度の途中で廃車をおこなったの場合の自動車税の還付金額は月割りで計算され、既に納税された自動車税の差額の還付を受けることができます。

自動車税の還付金の計算は、廃車完了月(抹消登録日)により下記の例のような月割り計算を行います。

(月割り計算例) 自動車税年額 39,500円で10月30日廃車完了(抹消登録)の場合

抹消登録月までは自動車税は課税になり、4月から10月までの7ヶ月分は課税対象となります。
課税対象金額は39,500÷12ヶ月×7ヶ月=23,000円(100円未満切り捨て)となり、自動車税の還付金額は39,500円−23,000円=16,500円 となります。

しかし、自動車の譲渡にともない名義変更(移転登録)をした場合は、4月1日時点の所有者にその年度の納税義務があります。
この場合は月割り計算による自動車税の還付は受けることができませんのでご注意ください。

自動車税の還付の委任状について

自動車税の還付は、納税者本人に代わって代行者が還付金を受け取る事ができる仕組みがあります。

代行者が還付金の受け取りをおこなう場合は、自動車税の還付の委任状をナンバーを管轄する自動車税事務所へ提出する必要があります。
陸運局で自動車の廃車(抹消登録)手続き終了後、約2カ月くらい経過すると、「還付のお知らせ」という通知書が送付されてきます。
この通知書を持って、指定された銀行もしくは郵便局で手続きをしますと、自動車税の還付金を受け取る事ができます。

この還付の受け取りを、納税者本人の代行者がおこなう場合、通知書と「還付金の受領に関する委任状」と必要書類の提出が必要になります。
この還付金の委任に必要な書類は、「自動車税の領収証書(コピー不可)」又は「印鑑登録証明書 (コピー不可)」、「廃車を証する書類(コピー可)」また委任者の住所氏名に変更があった場合は、「住民票等のコピー」となります。
なお、「還付金の受領に関する委任状」の提出期限は廃車(抹消登録)等をした月の末日までとなります。

自動車税の委任状につきましては、近隣の自動車税事務所や陸運局で問い合わせを受けることができますので、不明点等があれば相談してください。


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