自動車の名義変更をおこなった場合、平成18年度分からの自動車税については自動車税の返還がなくなりました。
それにより、自動車税の還付を受けられるのは廃車をおこなった場合のみとなりました。
自動車の名義変更で自動車税の還付が受けられなくなり、注意しなければいけないことは、自動車の売買等によって、所有者が変わったときです。
自動車の名義変更は所有者が変わってから15日以内に手続きを行なわなければないとされています。
個人売買で自動車の所有者が変わるときは、自動車を売る側と買う側がしっかりと連絡を取りあって進めることが大切です。
特に、自動車税の切り替わり時期の3月位に自動車を売買するときは注意が必要です。
自動車税は4月1日時点の所有者に対して課税がされるため、3月中に手続きを完了しないと、旧所有者に次年度分自動車税の課税義務が発生します。
たとえば、3月末位に売買が成立した場合は、双方で事情は理解しあいますが、名義変更手続きに充分な時間があったにもかかわらず、手続きが完了していない場合は、売主に迷惑がかけることになります。
自動車を個人売買を購入した際は、名義変更手続きに充分注意してください。
廃車の自動車や、車検切れの自動車の名義変更を行う場合は、第一に車検を通さなければ、名義変更ができません。
廃車の自動車や、車検切れの自動車の名義変更手続きは個人でおこなうには複雑とおもわれますので、料金がかかっても業者にお願いすることをお勧めします。
軽自動車の売買等で所有者の変更があった場合の名義変更は、多少用意する書類が少ないもの手続きの内容は大きくは変わりません。
軽自動車の名義変更手続きは軽自動車検査協会で行います。
名義変更を怠ると、普通車の場合と同様に、旧所有者に次年度分自動車税の課税義務が発生します。
また、事故を起こした時に保険の手続きが難しくなるなど、旧所有者と新所有者の間でのやりとりが複雑になり、余計やトラブルが発生しやすくなります。
余計なトラブルを避けるためにも、名義変更は早めに済ませておくことが必要です。