自動車税と廃車について

自動車の廃車をおこなった場合、普通自動車と軽自動車とでは、自動車税の還付については違いがあります。
軽自動車の場合は、年度の途中で廃車したり名義変更などをした場合にも、月割りなどで自動車税が還付されることはありません。

しかし、普通自動車の場合は、廃車の手続きを行った月の翌月分から月割りで自動車税が還付されます。
普通自動車での自動車税の還付手続きは、廃車手続き完了後に陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所でおこなえます。

廃車で自動車税の還付をうける場合は、廃車を完了した時期によって還付される金額も変わってきます。
3月に廃車を完了した場合は、自動車税の還付はありませんが、次年度の自動車税の請求はおこなわれません。
4月に廃車を完了した場合は、自動車税の還付はありませんが、1年分の自動車税の請求がおこなわれます。
9月に廃車を完了した場合は、すでに、1年分の自動車税は支払われていますので、10月から3月までの6ヶ月分の自動車税が還付されます。

廃車等で自動車税の還付がある場合には通知書が送付されますので、必ず確認をしましょう。

自動車税を滞納している場合の廃車について

自動車税を滞納している場合も、所有の自動車が差押えをされていなければ、廃車をおこなうことはできます。
しかし、廃車後に滞納している自動車税を納付しなければいけません。

一般的には自動車の廃車後に廃車の月迄の自動車税の納付書が送付されて、納付をおこなうということになります。
自動車税を滞納している場合でも、結果的には納付をおこなう仕組みになっています。
自動車税を滞納している場合は、延滞金も発生しますので、自動車税は滞納せずに納付をおこないましょう。
ですから、より早く支払い終えておいた方が良いと思います。

廃車手続きがただしく完了されていない場合は、翌年も自動車税の納税通知書が送付されることがありますのでご注意してください。


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