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自動車税の時効について

自動車税の時効は税法で5年と決められています。

自動車税の時効の起算日は、自動車税の督促状を発送した日の10日後とし、それから5年後が時効となります。
ただし、除斥期間が2年間ありますので7年間の渡りさまのぼることができます。
自動車税の督促状は1度しか発送することができないとされています。

その後の支払い要求については自動車税の督促状ではなく、法的に根拠のない催告状になります。
ただし、所有している自動車の差押や自動車税の納税債務を承認した場合は時効が中断されますので、すべて5年で時効になりません。
このような処置をおこなっても、滞納者が多いのが実情のようです。

自動車税が時効になった場合

自動車税が時効になった場合、一見、得をしたように感じますが、自動車税やその他の税金を滞納していると国や銀行からの融資が受けられなくなる場合があります。
また、附帯税や加算税などが課せられます。

例えば、重加算税の場合は無申告加算税の隠蔽や仮装に対しては追加納付税額×40%の追徴税額が課せられます。
また、追徴税額に対してさらに延滞税(納期限から2ヶ月経過した場合は年14.6%)が課せられるだけではなく、時効を意図的に発生させた場合は脱税とい犯罪行為とみなされます。
その脱税の金額によっては、国税犯則取締法により実刑、禁固刑(刑罰)が科せられると共に滞納税額(脱税額)と同額の罰金刑が科せられる場合があります。

自動車税が時効になったとしても、大きなメリット感じられず、それ以上にデメリットのほうが大きいと思います。
法的なデメリットの他には、自動車税の納税証明が無いと車検が受けることができませんので、自動車の維持ができなくなります。
やはり、自動車税はきちんと納税しておく事が一番良いと思います。


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