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自動車税のグリーン化税制とは

自動車税にはグリーン化税制という制度が設けられています。

そのグリーン化税制は、自動車から発生する排出ガスによる地球温暖化及び大気汚染の防止をおこなうために、地球環境にやさしい自動車の開発と普及が最大の目的としています。
排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい自動車については、その環境負荷低減性能に応じて自動車税率が軽減されます。
また、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については自動車税率が重くなる重課措置が設けられています。

要するに、環境に優しい車を購入すると自動車税の金額が1年間安くなり、年式が古くて環境に悪い車を所有しているとその間の自動車税の金額は高くなるということになります。

自動車税のグリーン化税制の軽税と重税について

最近、購入された自動車には「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」という円形のステッカーが貼ってあると思います。

そのステッカーと別にもう1枚「平成22年度燃費基準25%向上達成車」または「平成22年度燃費基準20%達成車」、「平成22年度燃費基準15%向上達成車」という円形のステッカーも貼ってあると思います。
その2枚のステッカーに表記されている、各々の基準のパーセンテージの数字の大きさにより自動車税の軽税率が決められています。

「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」+「平成22年度燃費基準25%向上達成車」の場合は、概ね50%の軽課となります。
「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」+「平成22年度燃費基準20%向上達成車」の場合は、概ね25%の軽課となります。
「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」+「平成22年度燃費基準15%向上達成車」の場合は、概ね25%の軽課となります。
この場合の自動車税の軽税期間は、新車登録から1年間となり、その翌年からは通常の自動車税の税率に戻ります。

しかし、自動車税のグリーン化税制には重税になる場合もあります。
重税の対象となる場合は以下になります。
「新車新規登録から11年を経過しているディーゼル車」または「新車新規登録から13年を経過しているガソリン車、LPG車」の場合は、概ね10%の重課となります。
その重税期間は抹消登録(廃車)までとなっています。


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