各都道府県では、身体等に障害を有する人が積極的に社会活動に参加できるよう税制面を配慮しています。
一定の条件を満たす自動車については、申告することにより、自動車税の課税免除(免税)を受けることができます。
自動車税の課税免除(免税)が申請できる方は以下になります。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方で、「免除を受けることができる方の範囲」に該当する方 。
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の要件に該当する方 。
(3) 療育手帳の交付を受けている方で、手帳の「障害の程度」の欄に「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方 。
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級の方 。
自動車税の課税免除(免税)の対象となる自動車は以下になります。
(1)障害のある方が所有して、運転する自動車。
(2)障害のある方又は障害のある方と生計を同じくする方が所有して、障害のある方と生計を同じくする方が運転する自動車。
(注意:障害のある方が同乗して使用される必要があります。)
(3)障害のある方又は障害のある方を常時介護する方が所有して、障害のある方を常時介護する方が運転する自動車。
(注意:障害のある方が同乗して使用される必要があります。)
自動車税の免除を受けることのできる自動車は、障害のある方1人につき1台となっており、自動車税又は軽自動車税の免除を受けている間は他の自動車につい免除を受けることはできません。
また、「所有」には、ローン購入により所有権が販売店に留保されている場合の使用者も含みます。
なお、リースでの自動車は免除の対象にはなりません。
自動車税免除申請に必要な書類は以下の通りです。
(1)免除申請書
自動車税事務所及び都道府県税事務所で入手できます。
また、電子申請・届出サービス等からダウンロードすることができる自治体もあります。
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3)運転免許証
両面のコピーでも可の自治体もあります。
(4)印鑑
申請する方が申請書の氏名を自署する場合は必要無し。
(5)車検証
コピー可の自治体もあります。
(6)世帯全員が記載された住民票
生計を同じくする方が運転する場合はご用意してください。
(7)常時介護証明書
常時介護する方が運転する場合はご用意してください。
(8)自動車税納税通知書
納期限までに申請するときに提出してください。
(9)自動車税・自動車取得税申告書
(10)使用廃止を証する書類
すでに減免を受けている自動車を乗り換える場合は、新たに免除を受けようとする自動車の登録の際に添付してください。
原則として、免除を受けていた自動車の廃車登録又は所有権移転登録後の車検証のコピーになります。
詳しい自動車税の免除(免税)については、自動車税事務所又は最寄りの都道府県税事務所にお問い合わせください。